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民法と遺言について

遺言の種類には、(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言があります。
「遺言書をしたためたらどうですか?」とアドバイスを行うと怒りだす方もいます。
2008年に公証役場で作成された公正証書遺言は76,436件(10年前の14倍)
家庭裁判所による自筆証書遺言の検認件数は、13,632件(9年前の14倍)

遺言書には、「なぜそうしたのか?」親の意図と気持ちを「付記事項」として記載してはいかがでしょうか?

遺族が争うのは被相続人が最も望まないものです。
付記事項として「兄弟姉妹が末長く仲良くしてほしい、母親を皆で支えてほしい」と記載されている遺言があるだけで、家族が納得して丸く収まるケースは多い。

遺言は公正証書遺言に限ります。

相続人は兄弟の二人だけです。自筆証書遺言に「兄に4分の3、弟に4分の1を相続させる」と記載されていました。
弟がその自筆証書遺言に不満を持っていて、弁護士に相談に行きました。
家庭裁判所の検認の際、皆の前で「この遺言書は偽造だと思います!」と言ったら…

偽造ではないことを他の相続人が証明しなければならなくなります。

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